コンビニエンスストアでは、慢性的な人手不足により多くのオーナー様が夜間、
休日の労働が常態化していることと思います。
また、多額のロイヤリティの支払いにより経営が圧迫されていることでしょう。
弘中誠税理士事務所はそんなオーナー様のお力になれるようしっかりとサポートをしてまいりたいと考えています。
税理士事務所の顧問料は、多くの場合、売上高や従業員の人数によって報酬規定が定められています。
仮に、年間の売上高が2億円のコンビニエンスストアの場合、
弘中誠税理士事務所におきましては年間顧問料は63万円となっております。
ですが、コンビニエンスストアの場合、本部への資料がしっかりとされており、売上の計上漏れの心配がなく、棚卸もきちんとされていることから、他の業種に比べて経理上の手間がほとんどかかりません。
業務内容 | 年間顧問料(税抜) | 月次の訪問(監査) |
---|---|---|
決算報告書作成 | 原則ございません。 | |
法人税申告書作成 | ||
消費税申告書作成 | ||
申告業務代行 | ||
電話による税務相談 |
業務内容 | 年間顧問料(税抜) | 月次の訪問(監査) |
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決算報告書作成 | 原則ございません。 | |
法人税申告書作成 | ||
消費税申告書作成 | ||
申告業務代行 | ||
電話による税務相談 |
業務内容 | 報酬料金(税抜) |
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税務調査立会い(1日分) | ¥40,000 |
※複数店舗追加料金につきまして、2店舗目は年間プラス50,000円(税抜)の追加となります。
※上記金額には、他にも年末調整、償却資産申告書の作成等を含み、別途報酬は発生しません。
役員報酬の適正額の算定や、法人成りのポイントなどの税務的なアドバイスもさせて頂きます。