平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等に係る利子割の納税義務者から法人が除外され個人に限定されることとなりました。
税負担的にはほとんど影響はないのですが、経理的には少し注意が必要になります。これまでは法人と個人が利息の支払いを受ける際に、所得税等が15.315%、地方税が5%課税されていました。これが平成28年1月1日以後は、法人については所得税等の15.315%のみになります。理由としては、事務負担の軽減のようです。
具体的には、1,000の預金利息の場合
平成27年12月31日以前は
税引前 1000
所得税等 153
地方税 50
手取額 797
割戻し計算は797÷0.79685(1-0.15315-0.05)となっていましたが、
平成28年1月1日以後は
税引前 1000
所得税等 153
手取額 847
割戻し計算は847÷0.84685(1-0.15315)となります。
今後は、84685で割戻し計算を行っていくことになります。
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