今日も、広島国際会議場で研修会に参加してきました。講師は小池敏範先生、定期同額給与や事前確定届出給与など役員給与等の事例検討の研修でした。なかでも、分掌変更に伴う役員退職金の支給遅延についての最新の判例は、納税者有利となる非常に興味深い内容でした。
また、絵画などの美術品等についての減価償却資産の改正についても解説がありました。これまで、減価償却資産に該当しないとされてきた100万円未満の美術品等について平成27年1月1日以後に取得する美術品等について減価償却を認めるというものです。なお、平成27年1月1日前に取得をした美術品等についても、適用初年度において減価償却を行った場合には、減価償却が認められるとなっております。
今日の、原爆ドーム周辺はたくさんの修学旅行生で賑わっていました。
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