現在法人成りのお手伝いをさせていただいておりますが、忘れがちなのがこの通達です。事業税は本来、賦課課税方式であるため賦課決定があった年度の必要経費となりますが、事業を廃止する場合は見込控除が認められています。見込額は、
(A±B)×R÷(1+R)
A 事業税の課税見込額を控除する前の当該年度分の当該事業に係る所得の金額
B 事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R 事業税の税率
具体例 6月末廃業で、税率5%、6ケ月分の所得金額535万円(65万円控除後)の場合
(535万円+65万円(注1)-290万円×6÷12(注2))×0.05÷1.05=216,666円
(注1) 事業税では青色申告特別控除の適用はありません。
(注2) 事業主控除290万円を月数按分
仮に年額なら(1,135万円+65万円-290万円)×0.05=455,500円
となります。この216,666は455,500を必要経費に算入したと仮定した金額のほぼ半分
(1,135万円+65万円-290万円-455,500円)×0.05÷2=216,112円
となります。また、見込控除し忘れた場合でも更正の請求をすれば返してもらえます。
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